東京地方裁判所 昭和53年(ヨ)2399号 判決 1988年3月24日
申請人
山崎喜世雄
同
田口精男
同
田口繁富味
同
宮下弘二
同
柿本哲夫
同
窪田幹雄
同
安西剛
同
小峰光男
同
青木宏
同
水谷嘉朗
右一〇名訴訟代理人弁護士
佐伯静治
同
大竹秀達
同
佐伯仁
同
服部大三
同
藤倉眞
被申請人
株式会社学習研究社
右代表者代表取締役
古岡滉
右訴訟代理人弁護士
馬場東作
同
森田武男
同
佐藤博史
同
高津幸一
同
高島良一
同
青山周
同
宮本光雄
右馬場東作訴訟復代理人弁護士
高橋一郎
主文
一 本件申請をいずれも却下する。
二 申請費用は申請人らの負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 申請の趣旨
1 申請人らが被申請人の従業員である地位にあることを仮に定める。
2 被申請人は、申請人らに対し、それぞれ別表(略)1(請求債権目録)の「昭和六一年二月までの賃金合計」欄記載の金員及び昭和六一年三月以降毎月二五日限り別表1の「月額賃金」欄記載の金員を仮に支払え。
二 申請の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二 当事者の主張
一 申請人らの申請の理由
(被保全権利)
1 被申請人は、昭和五三年一二月当時、資本金一億二七五一万二〇〇〇円、従業員約二二〇〇名を擁し、肩書地に本社を、全国各地に五四支社を置き、雑誌・書籍・教材・教育機器等の制作・出版・販売を業とする出版業界最大手の一つである出版販売会社である。
2 申請人らは、いずれも別表2の「入社年月」欄記載の年月に被申請人に従業員として採用された者であるが、被申請人は、申請人水谷に対し、昭和五〇年四月一〇日に、また、その余の申請人らに対し、同月一五日に懲戒解雇の意思表示(以下、各申請人につき、その懲戒解雇の意思表示を「本件解雇」という。)をし、以後、申請人らを被申請人の従業員として扱わない。また、被申請人は、申請人小峰及び同青木に対し、昭和六〇年九月二六日の本件口頭弁論期日において予備的に懲戒解雇の意思表示をした。しかし、右各懲戒解雇は、後記のとおりいずれも無効であり、申請人らは依然として被申請人の従業員としての地位及び賃金請求権を有している。なお、申請人らは、被申請人の従業員により昭和四八年九月三〇日結成された全学研労働組合(以下「労組」という。)の組合員であり、労組における第一、第二期の地位は別表2の「第一期役員」及び「第二期役員」欄記載のとおりであって、そのほとんどが労組の中心的な役員、活動家である。労組は、上部組織として日本労働組合総評議会全国一般労働組合に加盟している。
3 被申請人は、前月一六日から当月一五日までの月例賃金を毎月二五日に支払っている。月例賃金は、昭和五六年までは毎月一月を基準として、また、昭和五七年以降は毎年四月を基準として労使間の協定により標準昇給額及びその内訳が定められてきたところ、その内訳は基本給(号給、職級資格手当、職能給)及び諸手当(調整給、職務手当、家族手当、住宅手当、食事手当など。ただし、調整給は昭和五一年に廃止された。)から構成され、このうち、号給、家族手当、住宅手当、食事手当は無査定額が、職能給、調整給、職務手当は職級別に標準昇給額が、また、職級資格手当は職級ごとに定額が、また昇格により増額することがそれぞれ定められている。
申請人らの本件解雇当時の職級は、申請人山崎、同田口精男、同田口繁富味、同宮下、同柿本は一般職五級、同青木は一般職四級、その余の申請人らは一般職三級であり、また、月例賃金及びその内訳は別表3の各欄記載のとおりであった。また、申請人らの月例賃金及びその内訳は、右労使間の協定によれば、昭和五一年ないし昭和五六年の各一月及び昭和五七年ないし昭和六一年の各四月に(家族手当及び住宅手当は、その支給事由の得喪変更に伴い)別表4ないし同13の各欄記載のとおり昇給するはずである。
また、被申請人は、毎年夏期及び冬期に労使間の協定により標準支給率を定めて一時金を支給してきたところ、これによれば、申請人らに支払われるべき一時金は別表14記載のとおりである。
さらに、被申請人は、昭和五六年まで毎年期末(八月)に職級別に標準支給額を定めて期末奨金を支給し、また、年により期末奨金追加分を支給してきたところ、これによれば、申請人らに支払われるべき期末奨金は別表15記載のとおりである。
申請人らは、それぞれ本件解雇の予告手当を昭和五〇年五月分の月例賃金として受領したので、各自、被申請人に対し、同年六月以降の分の賃金請求権を有するところ、月例賃金の同年六月分から昭和六一年二月分(同月一五日までの分)まで、一時金の昭和五〇年夏期分から昭和六〇年冬期分まで及び期末奨金の昭和五〇年分以降昭和五六年分までの合計は、別表1の「昭和六一年二月までの賃金」欄記載のとおりである。
(保全の必要性)
4 申請人らは被申請人からの賃金を唯一の収入として生活する者であるから、被申請人から従業員として取り扱われず、賃金の支払いを受けられないでは、生活に困窮し著しい損害を被る。
よって、申請の趣旨記載のとおりの仮処分を求める。
二 申請の理由に対する認否及び反論
1 申請の理由1の事実は認める。
2 同2の事実中、申請人らの労組における地位のうち代議員については知らない。各懲戒解雇が無効であり、申請人らは被申請人の従業員としての地位及び賃金請求権を有するとの点は争う。その余は認める。
3 同3の事実中、被申請人の月例賃金についての主張(支払い、昇給、内訳とその定め)、申請人らの本件解雇当時の職級及び月例賃金とその内訳、被申請人が主張のとおり一時金及び期末奨金を支給してきたこと、仮に本件解雇が無効な場合、申請人らの本件解雇後昭和五〇年一二月分までの月例賃金が別表3のとおりであることは認めるが、その余は争う。なお、仮に本件解雇が無効な場合の申請人らの本件解雇後の賃金額(昭和五〇年一二月分までの月例賃金を除く。)は、本件解雇直前の昭和四八年から昭和五〇年における同人らの考課・査定(いずれも標準に達していない。)の結果を踏まえて算出すると、別表4ないし15の月例賃金、一時金及び期末奨金の各欄記載の金額に満たない。
4(一) 同4は争う。
(二) 保全の必要性に関する被申請人の主張
(1)ア 中央労働委員会(以下「中労委」という。)は、昭和五六年九月一六日付け救済命令をもって、被申請人に対し、申請人水谷を除く申請人らを原職に復帰させ、原職復帰までの間の賃金相当額の支払いを命じた。東京地方裁判所(民事第一九部)は、中労委の申立てに基づき昭和五七年四月三〇日付け緊急命令(以下「緊急命令」という。)をもって、被申請人に対し、申請人山崎、同田口精男、同田口繁富味、同宮下、同柿本、同窪田及び同安西については右救済命令に従うべきこと、また、同小峰及び同青木については各本件解雇の日の翌日から右緊急命令の日までの賃金相当額を支払うべきことを命じたが、同小峰及び同青木についてのその余の申立て(緊急命令の翌日以降の賃金支払い及び原職復帰)を却下した。中労委は、右却下部分について、東京高等裁判所に抗告したところ、同裁判所は、これを棄却した。
イ 被申請人は、右緊急命令の履行につき、労組と協議し、その結果、昭和五八年一月五日から申請人らのうち同命令により原職復帰を命ぜられた七名を別表16の「復職部署」欄記載のとおり原職又は原職相当職に復帰せしめ(右復職した七名を、以下「原職復帰者」という。)、同人らは、現在も当該職場で勤務している。また、被申請人は、賃金相当額についても、右協議したところに従い、原職復帰者、同小峰及び同青木に対し、別表16の「賃金相当額の支給」欄記載のとおり支払った。
ウ さらに、被申請人は、原職復帰者に対して、昭和五八年一月以降別表17記載のとおり月例賃金並びに夏期及び冬期賞与を支払っている。
エ 一般に保全訴訟においては、被保全権利と並んで保全の必要性の存在を要するところ、本件申請は、いわゆる断行の仮処分として、特に保全の必要性は厳格に判断されなければならない。ところで、仮処分の必要性は、本訴の確定を待っては、賃金を唯一の生活の資とする申請人らの生活が破壊され、権利の保全が事実上無意味となるところに存したのであるから、緊急命令の結果とはいえ、以上のとおり、原職復帰者は、既に原職に復帰し、現に就労しているうえ、賃金についても、過去の分は既に支払われ、また、現在及び将来の分についても支給が実施ないし保証されている以上、原職復帰者については、いかなる意味においても本件仮処分の必要性は完全に消滅しているものといわなければならない。また、同小峰、同青木については、昭和五七年四月三〇日までの賃金が支払われているから、同日までの賃金の仮払いの必要性は消滅しているといわねばならない。
(2) 申請人青木は、昭和五五年一一月、実父の経営するアオキ電機工業有限会社(富山県下新川郡朝日町所在、従業員数約五五名)の取締役に就任し、昭和五八年一〇月には肩書地に転居して同社の経営に直接参画するようになり、その後結婚して同所で家庭を営み、さらに、昭和五九年一〇月には実父の後を受けて同社の代表取締役に就任して同社の経営を全面的に掌握している。ところで、同社は、昭和五八年一二月期決算において売上高一億一五〇〇万円、利益高三〇〇万円を計上しており、堅実な企業である。
このように、同人の生活は、定着をみているばかりか、然るべき収入のあることは明らかであるから、本件仮処分の必要性のないことは明らかである。
(保全の必要性に関する被申請人の主張に対する申請人らの認否及び反論)
(1) 保全の必要性に関する被申請人の主張(1)アないしウの各事実はいずれも認める。同エの主張は争う。
申請人水谷を除くその余の申請人らにつき緊急命令が発せられ、被申請人主張のとおり履行されているにもかかわらず保全の必要性は存するというべきである。すなわち、緊急命令と仮処分とは、その制度の趣旨・目的・要件・効果等を異にするものであり、とりわけ、緊急命令は執行力を有せず、使用者と労働者の私法上の法律関係を形成する効果を持たない。さらに、緊急命令が発せられた後でも、裁判所は申立てにより又は職権で、いつでもその命令を取り消し、又は変更することができるなど、緊急命令は弾力性・不安定性・暫定性を帯びているのである。このような緊急命令の性格からすると、これが発せられ、履行された後でも仮処分における保全の必要性は存するということができる。
また、被申請人が緊急命令の履行として支給した賃金相当額は、申請人水谷を除く申請人らが請求し得る賃金の額に比べて相当低額であるうえ、原職復帰者に対し、その後現在に至るまで支払われた賃金も右同様低額であり、これは将来にわたって継続することが予想されるのである。
(2) 同(2)の事実中、申請人青木が、実父の経営する会社の取締役に就任し、転居し、結婚し、代表取締役に就任したことは認める。
三 抗弁
(申請人らに対する本件解雇)
1 申請人山崎及び同田口精男の解雇理由
(一) 申請人山崎及び同田口精男は、いずれも大学新卒定期の本社採用扱いで、将来の幹部要員として被申請人に入社した者であり、入社に際し、その間で、「会社の定める就業規則を承認し、これに従って職務に従事する義務を負う。」旨明記した労働契約書を取り交わし、また、同申請人らは被申請人に対し同趣旨の記載のある誓約書を提出しているところ、被申請人の就業規則(以下単に「就業規則」という。)一一条一項には、「会社は業務上の都合により従業員に転勤、転籍、勤務替……を命ずることがあります。この場合、従業員は正当な理由がなければ拒むことはできません。」旨規定されている。したがって、同申請人らは、被申請人に対し、(四)記載の応援出向(被申請人の会社内用語で、所属を変えないまま期間を定めて他部門の業務を応援することをいう。)に応ずべき義務を負っていることは明らかである。
(二) 被申請人は、その出版物の総売上の三分の二近くを被申請人と専売契約を結ぶ代理店(直配所あるいは営業所という。)により直接読者に販売しており、この販売方法を直販制と称している。被申請人の創業商品であり基幹商品である「学習」「科学」という月刊学習雑誌の販売方法も直販制によっているが、この直販制は、昭和四七年ころまでは学校の場を通して直接読者に販売する学校直販といわれているものであった。ところが、昭和四六年夏、日本消費者連盟が被申請人の学習百科事典の内容に欠陥があるとの指摘に併せて、学習雑誌の学校直販制の弊害を指摘し、これが新聞でも大々的に取り上げられ批判された(以下「日消連事件」という。)のを契機に、被申請人は、短期間に学校直販制の改善、新販売組織への移行を迫られることとなった。そこで被申請人は、家庭への直接販売方式(以下「家配制」という。)を志向して研究を進め、昭和四七年六月、組織開発室を設置して家配組織の確立を目指し、同室にコンパニオンの組織・業務指導・普及活動への育成と付帯的にコンパニオンを管理する直配所長の指導をとおして家配制移行を早期に実現するため、その人員を強化して支社への応援を担当させることとなった。
また、被申請人は、日消連事件の影響による学習雑誌及び百科事典の売上減少により、昭和四七年八月の決算において前年比大幅な減収・減益となり、この窮状から脱出するため同年後半から全面的な合理化施策を押し進めることとした。人事面では、<1>在籍社員の整理解雇はしない、<2>制作、営業部門の大卒社員の新規・中途採用を一定期間停止する、<3>新規事業の人員確保は在籍人員の活用をもってするを三原則とし、組織開発室の人員構成にあたっても、右三原則に基づき、新規の採用はせず、全社全部門に呼びかけて手すきな人員、仕事をやり繰りして手を空かせる人員を配転・応援出向などにより組織開発室に集結させることとし、実施した。
(三) 編集制作部門は、昭和四九年八月九日の定例編集部長会において、教育事業本部から組織開発室への応援出向の要請を受けた。学習編集部及び科学編集部は、当該編集局制作雑誌の拡売業務であるうえ、出向者は出向先における組織業務を通して、営業面から雑誌の内容を批判し改善に役立て得るなどの理由から可能な範囲で多くの人員を選出して応援体制を組むことを確認し、人選については、学習編集部及び科学編集部の業務内容進行等にかかわるため、各部において進めることとした。
科学編集部では、<1>現在仕事が比較的暇か又は近く暇になる者、<2>三箇月の応援出向中、本人がいなくても仕事上そう支障の生じない者、<3>身体的・家庭的な状況を考慮して問題のない者等人選の基準を定め、その結果、申請人田口精男ほか二名を選出した。すなわち、同田口精男は、図解班に所属していたが、同班は、その制作していた「昆虫の図解」「乗り物の図解」の業務が終結の段階にあったため、同班四名のうち最も経験の浅い同田口精男を欠いてもほとんど業務に支障を生じない状況にあったものである。
また、学習編集部でも、業務の質的低下、業務日程の遅延のないよう配慮した結果、申請人山崎ほか一名を選出した。すなわち、同山崎は、企画班に所属していたが、同班は当面遂行すべき業務がなく、応援出向により支障を生じない状況にあったものである。
(四) そこで被申請人は、以上の業務上の都合により申請人山崎及び同田口精男に対し、昭和四九年九月一日から同年一一月三〇日までの間、組織開発室への応援出向を命じた。しかし、同申請人らは、<1>異職種の営業部門に行かなければならない根拠がない、<2>三箇月の応援出向は編集者にとり肉体的・精神的苦痛を伴う、<3>組合活動に重大な支障を生ずるなどの理由を掲げて右応援出向命令に従わず、自宅待機の後、同年九月一八日から指名ストと称して右応援出向を拒否した。被申請人は、同申請人らが応援出向により命ぜられた業務に就かないため生じている業務上の必要性から、その後、同申請人らに対し、一箇月ないし三週間の期間を区切って六回にわたり各々組織開発室への応援出向を命じたが、同申請人らは、いずれも指名ストと称して右応援出向を拒否した。
(五) ところで、就業規則五六条は、「懲戒解雇の基準は次のとおりです。」とし、その五号には、「上司の指示命令に従わず職場の秩序を乱したとき。」と規定している。
(六) 同申請人らの(四)の応援出向拒否は、就業規則五六条五号に該当する。
(七) そこで被申請人は、同申請人らを解雇したものである。
2 申請人田口繁富味、同宮下及び同柿本の解雇理由
(一) 申請人田口繁富味、同宮下及び同柿本は、いずれも大学卒の本社採用扱い(なお、同田口繁富味及び同柿本は新卒定期採用者である。)で、将来の幹部要員として被申請人に入社した者であり、入社に際し、前記1(一)記載のとおりの労働契約書を取り交わし、また、同申請人らは、同趣旨の記載がある誓約書を被申請人に提出している。そして、就業規則一一条一項には前記のとおり規定されているのであるから、同申請人らは、被申請人に対し、異職種への配転についても予め包括的に承諾しているのであり、同申請人らが右配転命令に応ずべき義務を負っていることは明らかである。
(二) 昭和四八年暮に勃発した石油危機、昭和四九年初めの狂乱物価に始まる経済不況の深刻化に伴い、被申請人においても売上伸長の停滞が現れるようになったため、被申請人は、その対応策を全社的に検討した。編集制作部門では、その生産効率向上の長期的視点の立場から、調査企画担当部門の必要性が浮かび上がり、被申請人は、昭和四九年一一月一二日付けで編集総務部内に市場開発室を設置することとし、その当面の予定業務として、<1>高校マーケットの開発上の問題点、<2>家庭教育に係わる商品開発の方向、<3>成人分野の商品開発の可能性の三点を決定したが、特に右<1>の業務を最優先させることとした。
また、被申請人は、前記のとおり日消連事件の影響による減収・減益に直面し合理化施策を実施したが、その一環として人事面では、<1>大卒男子基幹要員の新規採用を一時停止し、<2>在籍人員活用による人員再配置の方針を確立することとし、市場開発室の要員もこの方針に従って人員を配置することとした。
(三) 被申請人は、申請人田口繁富味及び同宮下に対し昭和四九年一二月二三日付けで、また、同柿本に対し昭和五〇年一月六日付けでそれぞれ市場開発室への配置転換を命じたが、その理由は次のとおりである。
同申請人らの所属するレジャー出版事業部は、レジャー関係の雑誌を制作していたが、石油危機とこれに続く不況の深刻化により主な収入源である広告収入が激減するとともに売上自体も減少し、雑誌の原価高を改善するため経費を節減することが必要となった。同部の制作する週刊旅行ホリデーは、昭和四八年一〇月三〇日に創刊したものであるが、用紙代、印刷代の諸経費が暴騰し、また、広告収入も激減したため編集部員を減員することとした。そこで、同誌の一三名の編集部員のうち、それぞれ一名である編集長、制作進行担当、レイアウト担当については配転できないことからこれらを除く一〇名の編集記者について検討したところ、最も編集経験が浅く未熟な同申請人らを選出したものである。
しかし、同申請人らは、<1>市場開発室は営業部門である、<2>本人の同意を得ない異動を強行しようとしている。<3>労組潰しの意図に基づく人選であるなどの理由を掲げて右配転命令に従わず、指名ストと称して、右配転命令を拒否した。
(四) ところで、就業規則五六条二号には、「正当な理由がないのに異動の命令を拒んだとき」と規定している。
(五) 同申請人らの(三)の配転命令拒否は、就業規則五六条二号に該当する。
(六) そこで被申請人は、同申請人らをした(ママ)ものである。
3 申請人窪田、同安西の解雇理由
(一) 申請人山崎及び同田口精男は1記載のとおり、また、申請人田口繁富味、同宮下及び同柿本は2記載のとおり被申請人の命じた応援出向又は配転を指名ストと称して拒否した。さらに、被申請人は、業務上の必要に基づき人選した結果、藤崎和男を昭和五〇年二月一六日付けで、また、細谷晶を同年四月一四日付けで市場開発室に配転したところ、同人らは、いずれも右配転に応ずべき義務を負うにもかかわらず指名ストと称して拒否した。右応援出向及び配転の拒否は、いずれも前記のとおり就業規則の懲戒解雇事由に該当する(藤崎及び細谷は五六条二号)ところ、これらは労組の指名スト指令に従って行われたもの(右七名の指名ストを以下「本件指名スト」という。)であるが、本件指名ストは、再抗弁に対する認否1(三)記載のとおり違法である。
(二) 本件指名ストの行われた昭和四九年九月から昭和五〇年四月までの間、申請人窪田は労組執行委員長、同安西は同書記長として、本件指名ストを企画・立案し、率先指揮した者であるが、これらの行為は就業規則五六条二号、五号及び一四号(その他上記各号に準ずる行いがあったとき)に該当する。
(三) そこで被申請人は、申請人窪田及び同安西を解雇したものである。
4 申請人小峰の解雇理由
(一) 申請人小峰は、本件指名ストの行われた昭和四九年九月から昭和五〇年四月までの間、労組の執行委員長(第一期)、執行副委員長(第二期)であり、本件指名ストを企画・立案し、率先指揮した者であり、この行為は、就業規則五六条二号、五号及び一四号に該当する。
(二) また、同小峰は、昭和五〇年四月四日昼ころ、上司の指示命令に従わず職場の秩序を乱したうえ、被申請人本社七階編集総務部付近及び同六階エレベーター前などにおいて傅人事部長、山崎総務部長及び高橋人事部主査に対し暴力を振るい、傅人事部長に右手首捻挫全治一週間の、高橋人事部主査に口腔内挫傷全治五日間の、山崎総務部長に右手指擦過傷全治四日間の各傷害を与えた。なお、申請人小峰は、従前から被申請人の社員にしばしば暴力を振ったり暴力を振るうようそそのかしたりし、被申請人から暴力行為又はその類以事由で出勤停止の懲戒処分三回を受けながら更に右暴力行為に及んだものであった。申請人小峰の右行為は、就業規則五六条五号、六号(他人に暴力脅迫を加えたとき)及び一三号(懲戒をうけたのに、あらためる態度がみられないとき)に該当する。
(三) そこで被申請人は、申請人小峰を解雇したものである。
5 申請人青木の解雇理由
(一) 申請人青木は、昭和五〇年三月一一日午前九時一五分から同二五分までの一〇分間にわたって通勤途上の高木高校雑誌編集長に対し、被申請人本社右脇構内入口階段までの路上において暴力を振るい、右胸部及び左下腿部打撲全治約五日間の傷害を与えた。申請人青木は、従前から被申請人の社員にしばしば暴力脅迫行為に及び被申請人の秩序を著しく乱し、被申請人から出勤停止の懲戒処分を受けながら右暴力行為に及んだものであり、これは、就業規則五六条五号、六号及び一三号に該当する。
(二) そこで被申請人は、申請人青木を解雇したものである。
6 申請人水谷の解雇理由
(一) 申請人水谷は、昭和四八年当時自然科学編集部に所属し、グランド現代百科事典の化学分野等の項目の原稿依頼、入手、整理等の編集業務に従事していた者であるが、同年春ころ、化学分野の執筆者の一人である武藤覚横浜国立大学教授に対し、次のような依頼をした。
「会社の配転意図に対し、入稿を遅延させて業務を引き延ばし、配転を免れたいと思っています。原稿の締切日は守る必要はありません。たとえ締切日以前に原稿をいただいても入稿を遅らせることがあります。会社から催促があった場合、既に自分にお渡しいただいたものであっても、まだ書いてないとお答えください。ただし、これは先生のお考えに任せますので、渡し済みであるとお答えになっても仕方ありません。また、先生のところに原稿受取に行くといって会社を出て、実際は行かないこともあります。会社から問合せがあったなら、受取にきたといってください。」
これに対して、武藤教授は、生活信条として原稿を締切日に遅らせるようなことはできない旨断り、また、その他の点については聞き置く程度とし、それ以後も申請人水谷の指定した原稿締切日(遅れても一週間以内)までには同申請人に対し原稿を渡していた。
(二) 申請人水谷は、次のような、被申請人に対し、武藤教授の執筆遅延と称して、原稿の入稿を故意に引き延ばす等の業務妨害を行った。
(1) 申請人水谷は、武藤教授から、昭和四八年二月上旬までにはグランド現代百科事典第一七巻(以下巻数のみを記す。)に収録される一三項目の原稿を一括して入手していたにもかかわらず、被申請人に対し、うち六項目の原稿については同月九日に入稿しながら、残りの七項目についてはその手元に止めおき、同年五月一〇日になってようやく入稿した。
(2) 第一八巻収録項目の原稿の入稿締切日は昭和四八年三月末日、第一九巻のそれは同年五月末日であったが、申請人水谷は、武藤教授に対し、原稿締切日を遅らせて指定したか、或は武藤教授から原稿を入手した後、みずからの手元に止めおくなどして、被申請人に対し、第一八巻収録項目の原稿については同年六月二五日及び二六日に、第一九巻収録項目の原稿については同年七月二七日に入稿した。
(3) 第二〇巻収録項目の原稿の入稿締切日は昭和四八年七月末日であったが、申請人水谷は、武藤教授に対し、同巻収録項目の原稿締切日を同年八月末日と指定し、さらに、武藤教授から同巻収録項目の原稿一〇項目を同日(遅くとも同年九月上旬)までに入手していたにもかかわらず、その手元に止めおき、被申請人に対し、うち三項目については同年一〇月一二日に入稿し、残り七項目については同月二三日になって入稿した。
(三) 被申請人は、申請人水谷の右入稿遅延行為によりグランド現代百科事典の制作進行に支障を生じたのみならず、同人の虚言により入稿の遅れが同教授の執筆遅延に原因するものと誤解したため同教授に対する執筆依頼の停止などの結果を生じ、また、同教授の被申請人に対する信用は著しく傷つけられた。同水谷の右行為は極めて悪質な業務妨害行為であり、就業規則五六条三号(故意に会社の諸規則諸通達に違反したとき)、七号(故意に業務の進行を妨害したとき)及び一二号(故意に会社に対して、著しい損害を与えたとき)に該当する。
(四) そこで被申請人は、申請人水谷を解雇したものである。
(申請人小峰及び同青木に対する予備的解雇)
7 申請人小峰に対する予備的解雇
(一) 申請人小峰は、昭和五〇年五月二七日から昭和五七年五月一九日までの間、次のとおり暴行・傷害行為及び業務妨害行為等を行ったが、これは就業規則五六条六号及び一三条に該当する。
<中略>
(二) 申請人小峰は、既に昭和五〇年四月一五日、暴行行為等を理由に解雇されているが、同人は、その後も何ら反省することなく、右(一)(1)ないし(38)の暴行を執拗に反覆、継続して敢行したものであって、それ自体情状は重いといわねばならない。
また、同小峰の右暴行行為は、被申請人による本件解雇によって就労が拒否されている状態のものであるとはいえ、既に東京都地方労働委員会(以下「都労委」という。)の救済命令(以下「都労委命令」という。)が発せられた後のものであるから、仮に同小峰主張のとおり、本件解雇が無効であるとすれば、同小峰は、就業時間の内外を問わず被申請人の企業秩序を紊乱しないよう行動すべき義務を負うところ、右のような暴行行為を執拗に反覆し、被申請人をして「その事業の正常な運営を確保するため、その職制や従業員を動員して直接行動に対応するための行動」を余儀なくさせて企業秩序を直接的かつ長期にわたって深刻に紊乱したのであるから、その情状は極めて重いといわねばならない。
(三) そこで被申請人は、同小峰に対し、昭和六〇年九月二六日の本件口頭弁論期日において、懲戒解雇の意思表示をしたものである。
8 申請人青木に対する予備的解雇
(一) 申請人青木は、昭和五〇年五月二七日から昭和五七年五月二七日までの間、次のとおり暴行・傷害行為及び業務妨害行為等を行ったが、これは就業規則五六条六号及び一三号に該当する。
<中略>
同青木の右(1)ないし(51)の暴行行為に関する情状は、同小峰について7(二)において述べたと同様である。
(二) 同青木は、昭和五八年一〇月、その住所を肩書地に移したうえ、昭和五九年六月同地において婚姻を届け出、被申請人の許可なくアオキ電機工業有限会社に取締役として就任し、同年一〇月には実父の青木新蔵の後を継いで同社の代表取締役に就任した。就業規則五六条八号には、「会社の承認がないのに在籍のまま他に雇い入れられたとき。」と定めているところ、同青木の右行為は同条号に該当する。
(三) そこで被申請人は、同青木に対し、昭和六〇年九月二六日の本件口頭弁論期日において、懲戒解雇の意思表示をしたものである。
四 抗弁に対する認否(略)
五 再抗弁
1 (申請人山崎、同田口精男、同田口繁富味、同宮下及び同柿本)
(一) (労働契約違反)
被申請人は、出版社ではあるが、通常の出版社が主に編集部門に従業員を有しそれに比べて営業部門はごく少数の従業員でまかなっているのと異なり、編集部門だけでなく営業部門、流通部門等にも多くの従業員を擁している。むしろ、被申請人の場合は、独自の販売網を持ち営業自体を自社でまかなっていることから、全社員中、編集部門が七〇〇名強、その他が営業部門等という特色を有する出版社である。
これを受けて、被申請人は、従業員の採用を編集制作(出版・映画・教育機器等の編集制作業務)、営業(営業企画・調査・促進業務、管理部門業務及びコンピューター業務)及び技術要員の三つの職種別に行ってきた。
申請人山崎、同田口精男、同田口繁富味、同宮下及び同柿本は、被申請人に対し、それぞれ編集制作部門を希望して入社を申し込み、編集制作部門の試験を受け、別表2「入社年月」欄記載の年月に採用された。そして、同申請人らは、各々編集制作部門に配属され、編集業務に従事していた。したがって、同申請人らと被申請人との労働契約の要素である職務内容は、編集制作部門で編集者として仕事に従事することである。
しかし、同申請人らが命ぜられた応援出向先の組織開発室又は配転先の市場開発室の業務は営業であり職務内容を変更するものである。
したがって、右各命令は同申請人らの同意がない限り、労働契約に違反し無効であり、右各命令違反を理由とする同申請人らに対する本件解雇は無効である。
(二) (不当労働行為)
被申請人には従業員の団体として昭和三〇年代に結成されたといわれる全学研従業員組合(以下「従組」といい、その組合員を「従組員」という。)がある。従組は、被申請人の唱える運命共同体論に忠実な団体であり、次長職の者にまで従業員資格を認め、昭和四八年当時、規約には同盟罷業など労働組合法五条二項三、四、七及び八号の規定を欠くうえ、約二〇〇〇名の従業員を擁しているにもかかわらず、結成以来組合事務所もなければ専従の役職員も置かず、規約上の最高議決機関として毎年一回開催することとなっている総会を一度も開催したことがなかった。さらに、職場委員の多くは末端職制により占められ、賃金についてすら団体交渉を行わず、規定がないためストライキを行ったこともなかった。
このような中で、従組のあり方を批判し、従組を民主化しようとする動きが生じ、昭和四八年九月三〇日、新たに「自由な組合活動、大幅な労働条件の改善、職場の民主化」を目指し、七七名の従業員により労組が結成された。同申請人らは、いずれも労組の組合員である。
労組は、結成の翌日、被申請人に対し、富山靖生の配転問題につき団体交渉を要求するとともに人事約款の締結を要求したが、このうち配転阻止闘争は、配転期間を短縮させるなどの成果をみた。さらに、労組は、被申請人に対し、従業員の身分や賃金等の諸問題につき団体交渉を要求し、また、問題解決のためストライキや社前集会、腕章着用などの組合活動を行った。
このような労組の活動に対し、被申請人は、労組を潰すため、次々と労組員に対する不利益取扱、労組との団体交渉拒否及び労組に対する支配介入の不当労働行為を行ってきた。右不利益取扱いは、出勤停止・けん貴・厳重注意等の懲戒処分、配転・応援出向、昇給・一時金等の賃金差別の形をとったが、申請人山崎及び同田口精男に対する抗弁1(三)記載の各応援出向命令並びに同田口繁富味、同宮下及び同柿本に対する抗弁2(二)記載の各配転命令も、右の一環として、同申請人らが労組員であることゆえにされた不利益取扱いの不当労働行為である。ずなわち、同山崎及び同田口精男は、編集部員として入社し、一貫して編集制作業務に従事してきたのであり、その同申請人らが「学習」「科学」の家配制確立の営業業務に従事するため組織開発室に応援出向することは、異職種で慣れないうえ、意欲も情熱も持てず、しかも右の業務内容はアルバイトを雇って行えば済むものであるのに地方に出張させられて従事しなければならない苦痛ははかり知れず、編集者としての人格・能力を傷付けられるもので、極めて不利益である。また、同田口繁富味、同宮下及び同柿本も同様、編集部員として入社し、編集制作業務に精励してきたのであり、いずれも入社後未だ三年前後であって編集者としての基本的技能を習得することを当面の目標として従事していたものである。その同申請人らが高校を訪問して市場を開発し販売する等の営業業務又は少なくとも営業的技法と能力を要する極めて営業的色彩の強い業務を行う市場開発室へ配転されることは、異職種への異動であり、編集者の創造の喜びや仕事の生きがいを奪われるものであるうえ、編集業務から離れ編集者としての能力を高めることができなくなるのであって、極めて不利益である。
したがって、同山崎及び同田口精男に対する右応援出向命令並びに同田口繁富味、同宮下及び同柿本に対する右配転命令は不当労働行為であって無効であり、右各命令違反を前提とした同申請人らに対する本件解雇も無効である。
(三) (指名ストの正当性)
労組は、昭和四九年二月、労組員全員の投票により、不当な応援出向・配転等に対して「反弾圧スト権」を確立したが、この「反弾圧スト権」は、、労組三役を含む執行委員と労組員五名に一名の割合で選出される代議員とで構成された闘争委員会の議決により行使が決定されるとともに、その具体的な行使の時期は闘争委員会の委員長(闘争委員長。労組執行委員長が兼任する。)の判断に委ねられ、その指令により行使されることとなっていた。
闘争委員長は、右手続きを経たうえ、申請人山崎、同田口繁富味、同宮下及び同柿本に対し、本件指名ストに入るよう指令し、同申請人らは、右指令に従いそれぞれ同山崎と同田口精男は昭和四九年九月一八日から(ただし、七次にわたる応援出向命令の期間)、同田口繁富味と同宮下は同年一二月二六日から、同柿本は昭和五〇年一月一〇日から、それぞれ本件解雇された同年四月一五日まで指名ストを行った。
本件指名ストは、同山崎及び同田口精男については、組織開発室への応援出向に関し、その命令に抗議し、また、その撤回、三条件(一回応援出向に出した者は二度行かさないこと。事前協議制。応援出向期間は二週間を限度とすること。)の獲得、これらについての団体交渉開催を要求することを目的としたものであり、同田口繁富味、同宮下及び同柿本については、市場開発室への配転に関し、市場開発室の設立そのものに問題があり、同室の業務が営業であるとの疑いが濃厚であって異職種配転になるとの認識のもとに配転命令に抗議し、その撤回を要求することを目的としたものであった。また、本件指名ストの態様は、毎日、すなわちストの当日又はその前日の午後五時過ぎに全一日の指名ストを行う旨を被申請人に通告する方式により行った。したがって、本件指名ストは、労働組合の正当な争議行為である。
同申請人らは、本件指名ストにより配転あるいは応援出向命令を拒否したのであるから、これが違法であることを前提に右各命令拒否を理由としてされた同申請人らに対する本件解雇は、正当な組合活動を理由とする不当労働行為であり無効である。
2 (申請人窪田及び同安西)
本件指名ストは、申請人山崎、同田口精男、同田口繁富味、同宮下及び同柿本については1(三)記載のとおり、また、藤崎及び細谷についても、市場開発室に配転された同田口繁富味らと同様の手続きを経たうえ、同様の目的・態度で、それぞれ藤崎は昭和五〇年二月一七日から、細谷は同年四月一四日から本件解雇の日まで行ったのであるから、いずれも正当な争議行為である。したがって、これを労組三役として指令したことを理由とする同窪田及び同安西に対する本件解雇は、正当な組合活動を理由とする不当労働行為であり無効である。
3 (申請人小峰)
(一) 本件指名ストが正当な争議行為であることは再抗弁2記載のとおりであり、したがって、これを労組三役として指令したことを理由とする申請人小峰に対する本件解雇は、正当な組合活動を理由とする不当労働行為であり無効である。
(二) 同小峰に対する解雇事由のうち、抗弁4(二)記載の暴力行為を理由とする点は、不当労働行為である。
すなわち、再抗弁1(二)記載のとおり、従組員の中に従組のあり方を批判し、これを民主化しようとする動きが生じていたところ、その一つに従組に対する批判・抗議から組合費の納入を拒否し、これを続ける闘争があった。これに対し、従組は、昭和四七年九月、従組規約にないにもかかわらず、右組合費を支払わない者につき、その従組員の権利を停止する処分を行った。同小峰は、同青木及び同水谷ほか二名とともに右処分を受けた者であるが、同年一〇月、右青木ら四名とともに実名を明らかにしたうえ、右処分に抗議するとともに従組執行部を批判するビラを従組員に配布した。この組合費不払闘争は、労組結成の一つの足掛かりとなった。また、労組結成にあたっても、同小峰は、同青木及び同水谷とともに大きな役割を果たしたうえ、結成と同時に執行委員長となり、労組の先頭となって活動し、右二名とともに一貫して被申請人から嫌悪されていた存在であった。同小峰に対する右暴力行為を理由とする懲戒解雇は、被申請人が同小峰の活発な組合活動を嫌悪してした処分であり不当労働行為である。
(三) したがって、同小峰に対する本件解雇は、無効である。
4 (申請人青木)
申請人青木は、再抗弁3(二)記載のとおり、組合費不払闘争の一人として従組執行部を批判するビラを配布し、また、労組結成当時から労組員となり積極的に労組活動を行った者であって、被申請人から嫌悪されていた。同青木に対する抗弁5(一)記載の暴力行為を理由とする本件解雇は、被申請人が同青木の活発な労組活動を嫌悪してした不当労働行為であり、無効である。
5 (申請人水谷)
申請人水谷は、昭和四七年二月、従組執行部批判の立場から当時同水谷の所属していた自然科学編集部において職場委員に立候補したが、執行部派に敗れた。また、同水谷は、再抗弁3(二)記載のとおり、組合費不払闘争の一員として従組執行部を批判しており、労組結成と同時に労組執行委員となって活動した者であって、被申請人から嫌悪されていた。同水谷に対する本件解雇は、被申請人が同水谷の労組活動を嫌悪してした不当労働行為であり、無効である。
6 (予備的解雇)
(一) (不当労働行為)
本件予備的解雇は、申請人小峰、同青木の労組活動を嫌悪し、両名をいかなることがあっても企業外へ放逐したいという被申請人の意思に基づいて、企業秩序紊乱にかこつけてなされたものであって、不当労働行為に該当し、無効である。
すなわち、右申請人両名は、既に述べたとおり、労組結成前の従組時代に、従組の御用組合体質を公然と批判した「不払いグループ」の中心であり、それゆえに従組から権利停止処分を受け、それに抗議するビラをまいた。また、右申請人両名は、昭和四八年の労組結成時にはその中心となり、同小峰は結成とともに第一期の執行委員長となり、以後今日まで一三期連続して副委員長、執行委員等の地位にあるとともに、上部団体である総評全国一般労働組合東京地方本部の中央執行委員・同南部地区協議会事務局長の地位を兼ねているものであり、同青木も、同小峰と終始職場をともにするとともにあいたずさえて不払い運動を起こし、従組から処分され、ともに労組結成の中心となり、今日まで執行委員、職場委員等を歴任してきたものであり、終始、被申請人から労組活動を理由に嫌悪されてきた。
そして、予備的解雇理由とされる事件については、右申請人両名のみならず、多数の労組員が参加し、またそのいくつかについては、緊急命令事件においては、それぞれ他の労組員の行為、あるいは他の労組員が先頭となり中心となったとされているにもかかわらず、予備的解雇においては一転して右申請人両名の行為とし、右申請人両名を予備的解雇してきたのは、いかなる手段をとっても、右申請人両名を企業外に放逐しようとする不当労働行為意思の現れにほかならない。
また、今次予備的解雇理由は、そのすべてが労使関係にかかわって発生したものである。すなわち、行為の際の目的、要求等はすべて被申請人と労組との間の労使間に発生し、あるいは当時、労使間の懸案、課題となっていたものばかりであって、個人的なものは何もない。また、各行為も、同小峰、同青木の個人的行動と見られるものはひとつもなく、すべてが全体としての被申請人と労組との対立の中で生じたものである。
そして、労使間の紛争の常として、そのような行為、事件は、労使の相関関係、両者の作用・反作用の中で発生するものであって、決してその一方のみが責められるべきものではない。仮に労組側に、一定の違法評価を受けざるを得ない一定の行為があったとしても、それは、それ独自に発生したものではなく、多くは被申請人の作用に対する反作用として発生したものであることが多い。なお、予備的解雇理由となっている事件の中でも、右申請人両名を含めて多数の労組員が、管理職等の暴行により負傷している。
以上にもかかわらず、被申請人の管理職等については、何等責任を問われることなく、その責任をひとり申請人ら労組員のみ、なかんずく申請人小峰、同青木両名に帰することは、労組員であること、労組の活動家であることを理由とする懲戒処分であることは明らかであるし、不当労働行為に当たり無効である。
(二) (解雇権濫用)
本件各行為は、既に述べたところから明らかなように、被申請人の相次ぐ不当労働行為攻撃の中、特に被申請人との労使関係において団体交渉がほとんど機能しない中で、しかも最高責任者でありながら団交に一度として出席したことのない古岡秀人社長に対して、本件解雇の撤回を要求したり、抗議したり、団交開催を要求することを中心にし、その他、この間に発生し、後に明らかに不当労働行為とされた映像局への出向・配転、学力開発事業部への出向についての抗議などを中心とするものであって、目的自体は何ら違法とされるものはなく、むしろ、労働組合としての当然の正当な目的であり、その行為についてもむしろ圧倒的多数の管理職などによる実力行使のなかで発生し、労組員に多数の負傷者が出ている中での事案なのであって、これからみても、これに対して申請人小峰、同青木両名を、しかも右申請人両名のみを懲戒処分、しかも極刑である解雇をもってのぞむのは、明らかに処分権、解雇権を濫用するものであって無効といわなければならない。
加えて、予備的解雇について特に解雇の意思表示の時期からも解雇を濫用するものといわざるをえない。すなわち、予備的解雇の主張は、本件仮処分申請事件の終結が予定されていた昭和六〇年九月二六日の第一六回口頭弁論期日に突如としてなされたものである。しかも、これら予備的解雇理由となっている各行為は既に古いものでは一〇年以上も前のものであり、しかもこの時期でなければ主張しえないものではなく、明らかに時期に遅れたものであり、被申請人には解雇を主張しうる権利は失われていると言うべきである。しかもこれらの行為の一部は、本件において、かつて被申請人において情状的に提出されていたにとどまるのに今次懲戒理由として主張するに至ったものであり、結局予備的解雇は、解雇権を濫用するものとして、無効というべきである。
すなわちまず、本件仮処分申請事件は、昭和五三年に提起され、被申請人主張の解雇理由について争われてきたところであり、それがまさに終結せんとする段階において突如として予備的解雇を主張することは、何にも増して、被申請人が、主たる解雇理由及びそれをめぐる本件審査の結果に自信を持てないことを如実に示すものであるが、それにも増して、右のような主張のやりかたは、本件審理の経過全体を無視するものであるし、むしろあえて終結を待って意図的に抜き打ち的にして、申請人の防御を困難ならしめ、また、全体としての訴訟経済も無視するとともに、この予備的解雇理由について申請人が完全な反証をなすには相当長期間を要することは明らかであり、したがって、予備的解雇の主張は明らかに訴訟を遅延させ、申請人小峰、同青木両名の権利の回復を著しく遅延させることを目的とするものであることは明らかである。
しかも予備的解雇理由の内容をなす被申請人のいう「暴力行為」なるものは昭和五〇年五月二七日から昭和五七年五月一九日にかけてのものである。そして申請人小峰を例にとれば、予備的解雇から一〇年以上も前のものが四件、本件仮処分申請をし、したがって本件仮処分事件が争われるようになった昭和五三年一二月以前の事件が三三件、これは全体の八七パーセントにも当たり、しかも最も新しい事件ですら三年四箇月以上も前であり、またこの時期でなければ主張しえないものでないことも明らかであって、このような事案を理由に解雇すること自体も明らかに権利を濫用するものである。
更に右の点に若干補足すれば、右解雇理由は昭和五〇年、五一年に集中するとともに、昭和五二年に四件、昭和五三年に三件と、急速に減少し、更に昭和五四年、五五年は各一件、昭和五六年に二件、昭和五七年に一件と、この三年間については、年に一、二件にとどまり、昭和五六年、五九年、六〇年に至っては解雇理由としては全く主張されていない。これは昭和五二年(したがって八年前)ころからは、労使関係はそれなりに沈静化し、昭和五八年以降は全く沈静化してきていることを示すものであり、特に今日に解雇する必要は全くないことを示している。
このように、本件各行為について、仮に解雇をなしうる余地があったとしても、既に長期間を経過し、解雇の必要性もなくなり、解雇の権利の効力を失ったものというべきである。
なお、被申請人は被申請人が昭和六〇年九月二六日に至って予備的解雇を主張するのは、昭和五七年七月以降和解の努力が試みられ、同和解が昭和六〇年七月一九日を以て決裂したからであると主張する。
しかし、被申請人主張の行為のうち最終のものは、昭和五七年五月二七日であって、したがって同日の行為を含めてすべて、和解の始った同年七月前の行為であるし、また、被申請人は、本件について昭和五六年一〇月二一日に「被申請人最終準備書面」を提出し、なお昭和五七年三月一六日に「最終準備書面(その三)」、同年七月六日に、「補充最終準備書面」を提出しているところ、右各日時には被申請人主張の行為の大部分は終了していたものであるが、それにもかかわらず、被申請人はその時点において、予備的解雇の主張をしていなかったものである。したがって、被申請人の主張は、全く理由にならない。
六 再抗弁に対する認否(略)
第三 疎明関係は、記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるからこれを引用する。
理由
一 原職復帰者七名(申請人山崎、同田口精男、同田口繁富味、同宮下、同柿本、同窪田及び同安西)の申請について
本件申請人一〇名のうち、右七名は、昭和五四年四月一五日解雇されたが、中労委は昭和五六年九月一六日付けをもって、被申請人に対し、右申請人らを原職に復帰させ、原職復帰までの間の賃金相当額を同人らに支払うべき旨の救済命令を発し、東京地方裁判所は、昭和五七年四月三〇日被申請人に対し、右救済命令に従うことを命ずる緊急命令を発したこと、被申請人は、右緊急命令の履行につき労組と協議した結果、昭和五八年一月五日から右七名を別表16の「復職部署」欄記載の各部署に復職させ、同人らは以後右各職場において勤務していること、賃金相当額の支払いについても、被申請人は右復職日の前日までの分を同表の「賃金相当額の支給」欄記載のとおり支払い、復職日以後は別表17記載のとおり同人らに月例賃金及び夏、冬の賞与を支払っていること、以上の事実は当事者間に争いがなく、右事実によれば、右七名の原職復帰者の本件仮処分申請は、保全の必要性を欠くというべきである。
申請人らは、緊急命令と仮処分とは、その制度・目的・要件・効果等を異にするうえ、緊急命令は裁判所においていつでも取り消し、変更できるから、緊急命令が発せられ履行された後でも仮処分の保全の必要性はあると主張する。しかし、本件申請は、申請人らが収入の途を奪われていることをその保全の必要性の基礎としているものであるが、原職復帰者については既に原職に復帰して賃金収入を得ており、また過去分についても既に支払われている以上、たとえそれが緊急命令の履行の結果であるとしても、収入が現実に確保されていることに変わりがなく、また、緊急命令が近い将来取り消し又は変更される恐れがあるとの疎明はないから、申請人らの右主張は失当である。
また、申請人らは、被申請人が緊急命令の履行として支給した賃金相当額は右申請人らが請求し得る賃金額(別表1請求債権目録記載のとおり。その算出根拠は別表3ないし15のとおり。)に比べて相当低額であるうえ、特に原職復帰者については将来にわたって相当低額な支給が継続することが予想されるので、その差額につき仮払いを受ける必要性があると主張する。しかし、右差額については、その請求権の存在についても、仮払いを命ずべき必要性についても、これを認めるに足りる疎明はない。
二 申請人青木の申請について
申請人青木は、昭和五四年四月一五日解雇されたが、中労委は、昭和五六年九月一六日付けをもって、被申請人に対し、申請人青木を原職に復帰させ、原職復帰までの間の賃金相当額を同人に支払うべき旨の救済命令を発したこと、中労委は、右救済命令について緊急命令を東京地方裁判所に申し立てたが、同裁判所は、昭和五七年四月三〇日被申請人に対し、解雇の日の翌日から右緊急命令の日までの賃金相当額の支払いを命じたものの、その余の申立て(原職復帰及び緊急命令の翌日以降の賃金相当額の支払い)を却下したこと、中労委は右却下部分について東京高等裁判所に抗告したが、同裁判所はこれを棄却したこと、被申請人は、右緊急命令の履行として昭和五七年一二月二八日申請人青木に二二四八万六二五五円を支払ったこと、他方申請人青木は、昭和五五年一一月実父の経営するアオキ電機工業有限会社(富山県下新川郡朝日町所在、従業員数約五五名)の取締役に就任し、昭和五八年一〇月には東京都から同町に転居して同社の経営に直接参画するようになり、その後結婚して同所で家庭を営み、さらに、昭和五九年一〇月には実父の後を受けて同社の代表取締役に就任して同社の経営を全面的に掌握していること、以上の各事実は当事者間に争いがなく、また、(証拠略)によると、同社は、昭和四七年設立にかかる青木一族色の資本金一〇〇〇万円の会社であり、ビデオプリント基盤組立加工業を営み、昭和五八年一二月期決算において売上高一億一五〇〇万円、利益高三〇〇万円を計上していることを一応認めることができるのであって、そうすると、申請人青木は同社の代表取締役の職務に従事し、同社から役員報酬を得てその生活は定着をみているものと推認できる。それにもかかわらず、申請人青木の本件申請について、現時点においてこれを命ずる必要性を認めるに足りる疎明はない。
三 申請人小峰の申請について
1 第一次解雇の効力
申請人小峰は、昭和五〇年四月一五日懲戒解雇されたが、その解雇理由は、本件指名ストを指令した労組幹部としての責任及び昭和五〇年四月四日の暴力行為の責任を問うものであったこと並びに本件指名ストが行われ、申請人小峰が労組幹部として、その指令に加わったことは当事者間に争いがない。申請人小峰は、右解雇は不当労働行為であると主張するので、検討する。
(一) 指名スト指令の幹部責任
被申請人が、昭和四九年九月一日申請人山崎、同田口精男に対し組織開発室への応援出向を、同年一二月二三日申請人田口繁富味、同宮下に対し、昭和五〇年一月六日同柿本に対し、同年二月一六日藤崎に対し、同年四月一四日細谷に対し、それぞれ市場開発室への配転を命じたこと、労組は、これらの出向・配転命令は労組の弱体化を目的として労組員を狙い撃ちした不当労働行為であると主張して、被申請人に対し命令の撤回を求めるとともに、労組員である右七名に対し指名ストを指令し、右七名は指令に従って指名ストを行い、本件解雇に至るまで出向、配転先での勤務を拒否し続けたこと、被申請人は、これに対し昭和五〇年四月一五日これらの業務命令拒否を理由として右七名を懲戒解雇すると同時に、労組の執行副委員長であった申請人小峰を、委員長窪田、副委員長小檜山、書記長安西とともに指名スト指令の責任を理由として一斉に懲戒解雇したこと、以上の事実は当事者間に争いがない。
ところで、労働組合がその組合員のうち一部特定の者のみを指名してストライキを行わせる、いわゆる指名ストも労働組合の統一的な意思決定に基づき、その組織的な団体行動として行われ、かつ、その目的が労働条件の維持改善その他経済的地位の向上もしくは労働条件に関する苦情又は紛争の解決を目的とする場合には、その手段に比べて使用者に過大な損害を加える結果となるなど諸般の事情を考慮して労使関係上の信義則に反する場合を除き、争議行為として正当性を失うものではないというべきである。特に、使用者が組合員に対し出向・配転を命じた場合に、労働組合が右命令を不当とし、その撤回を求めることなどを目的として争議行為を行うに際し、その手段として出向・配転を命ぜられた組合員は出向・配転先での勤務に従事しないという方法を選択し、当該組合員がこの指令に従い指名ストを行ったときは、当該指名ストは、特段の事情のない限り、争議行為として正当性を有するというべきである。
これを本件についてみるに、右指名ストは、労組が不当労働行為と考える出向・配転命令の撤回を求めるために行ったもので、労働条件の維持改善を目的とするものということができるから、目的において不当とすべき点はなく、手段においても、出向・配転先での勤務に従事しないという労務の不提供にとどまるものであり、他にこれを違法とする特段の事情も認められないから、正当な争議行為というべきである。
被申請人は、右指名ストは、ストの目的である出向・配転に対する反対を事実上実現してしまうものであるから、ストライキの手段的性格を欠くと同時に目的においても違法であり、スト権を濫用又は逸脱するもので違法であると主張する。しかし、右指名ストは、出向・配転先での単なる労務の不提供にすぎず、それ自体、出向・配転命令を撤回させる効果を有するものではなく、指名ストの間の賃金請求権を失うなどの不利益を被るのであるから、手段的性格を有しないということはできず、また、目的において違法ということもできない。
そうすると、労組が出向・配転命令に従わずこれを拒否しストライキを行うよう指令したことは、労組の正当な争議行為として行われたものというべきであるから、申請人小峰が労組執行委員長又は労組執行副委員長として、右指名ストを企画・立案し、率先指揮したことを理由として、被申請人が同人を懲戒解雇したことは、正当な争議行為をしたことを理由とするものであり、労働組合法七条一号の不当労働行為に該当するというべきである。
(二) 昭和五〇年四月四日の暴力行為
(1)(証拠略)を総合すると、以下の事実を一応認めることができる。
申請人小峰は、昭和五〇年四月四日当時、編集総務部長付であった。当日、編集総務部は慰安旅行のため特別休暇日であったが、同小峰はこれに参加せず、午前一一時二〇分ころ、被申請人本社七階にある編集総務部の自席に労組関係の書類を取りに入館した。同小峰は、エレベーターの終点である六階で降り七階への階段を上っていたとき、傅人事部長に見とがめられ、どこに行くのかなどと聞かれたことから、「荷物を取りに行く。」と答え、そのまま自席に赴いたところ、後をついてきた傅人事部長から、用件が済んだら早く退館するよう求められた。同小峰は、自席の引出しから書類を出すなどしていたが、被申請人からの同人宛警告書を見つけると、傅人事部長に差し出し、「ちょうどいい所にいたな。これ要らないから持ってけよ。」といって持ち帰るよう求めた。これに対し、傅人事部長は、「君が要らないなら、会社の必要とするものでないので捨てよう。」といい、これを破りくずかごに捨てたところ、同小峰は憤慨し、「これはおまえが持って行け。」と怒鳴り、破片を拾って無理やり傅人事部長の胸ポケットに押し込もうとし、その際、傅人事部長に対し、突いたり、その腕をねじったりして暴行を加えた。そこで、傅人事部長は、総務部に電話をして同小峰を退去させるよう要請し、これに応じて総務部長山崎健一が職制二名と守衛三名を伴って赴き、同小峰を退去させようとしたが、同小峰は、編集総務部と隣接し当日は業務中の実用図書出版部内などを逃げ回り、その間も廊下で傅人事部長に転倒させられたとして、同人に対し、更に小突いたり、そのネクタイを引っ張って首を締めたりして、また、これらの状況を写真撮影していた人事部主査高橋孝太郎に対し、カメラを奪おうとして、その顔面をひじで殴打したり、後ろから襟首をつかんで引きずりまわしたりしてそれぞれ暴行を加えたが、山崎総務部長らに捕まえられ、午前一一時四五分ころ、階段の方へ連れて行かれた。しかし、同小峰は、六階まで連れてこられたところで、突然エレベーター前の階段手すりにしがみつき、足を絡ませて退館を拒否し、山崎総務部長らの説得にも応じなかったため、山崎総務部長や守衛らに強制的に手すりから引き離されたが、その際、離されまいと抵抗して山崎総務部長に対し、その手を爪で引っ掻いて暴行を加えた。その後、午後〇時五分ころ、同小峰は、守衛らに館外に連れ出された。これらの同小峰の暴行により、傅人事部長は右手指擦過傷等全治一週間の、高橋人事部主査は口腔内挫傷全治五日の、また、山崎総務部長は右手指擦過傷全治四日間の傷害を被った。
ところで、同小峰は、従前から被申請人の役員及び従業員に対し、暴力を振るったり暴力を振るうようそそのかしたりし、被申請人から暴力行為又はその類似事由(更に労組の構内無許可集会の幹部責任などとともに)で被申請人から出勤停止の懲戒処分三回(昭和四九年一月一〇日付け、同年五月二七日付け、同年六月八日付け)を受けたことがあった。
(2) 被申請人は、その就業規則五六条に前記のとおり懲戒処分事由を、その五号に「上司の指示命令に従わず職場の秩序を乱したとき」と、その六号に「他人に暴行脅迫を加えたとき」と、また、その一三号に「懲戒をうけたのに、あらためる態度がみられないとき」とそれぞれ規定していることは、当事者間に争いがない。
(3) 以上の事実によれば、申請人小峰は、昭和五〇年四月四日昼ころ、被申請人本社七階編集総務部付近等において、傅人事部長らに対し、暴力を振るい傷害を負わせたものであり、この行為は、懲戒事由を規定した就業規則五六条五号及び六号に該当し、また、右行為は、被申請人から暴力行為等を理由に出勤停止の懲戒処分を三回受けながら及んだものであるから、更に就業規則五六条一三号にも該当するということができる。
(三) 第一次解雇の不当労働行為性
(1) 既に認定した事実に、(証拠略)を総合すると、次の事実を一応認めることができる。
被申請人の古岡秀人社長は、従来から被申請人と従業員との関係について、使用者と労働者との対立と言う観念を排し、従業員は組合員である前に社員であり、したがって、一人一人が被申請人を経営しているのだという「運命共同体」の考え方に立つべきであるとの信念を持ち、社内誌「学研ライフ」等を通じて従業員に対し、そのような考え方を表明していた。被申請人には従業員の団体として昭和三〇年代に結成された従組が存在するが、従組は、昭和四八年に改正されるまでの規約において、従業員の経済的地位の向上、福祉の増進と並んで社業の繁栄に寄与することをその目的に掲げる一方、同盟罷業など労働組合法五条二項三号、四号、七号及び八号の規定を欠き、約二〇〇〇名の従業員を擁していたが、結成以来組合事務所や専従の役職員を置かず、また、規約上の最高議決機関として毎年一回開催することとなっている総会を一度も開催したことがなく、賃金については団体交渉によらずに被申請人及び従組双方の委員から成る賃金計画委員会において協議・決定し、さらに、規定がないためストライキを行ったことはないなど、概ね右運命共同論に同調的な立場をとってきた。
申請人小峰は、従組の右のような立場に基づく活動は労働者の権利を守るものではないとして批判し、昭和四五年夏ころ職場会で宣言したうえ、以後、従組執行部批判のため組合費を支払わず、昭和四七年五月ころからは申請人水谷、同青木らも同調し、組合費不払い行動をとった。これに対し、従組は、同年一〇月一日、同小峰、同水谷、同青木ら不払者を、従組員の権利停止処分とし、これに反発した被処分者が署名入りのビラを発行して公然と従組を批判する活動を行ったが、結局、この批判活動は、従組の体質を変えるには至らなかった。そして、不払いグループの一員であった富山靖生に対する配転問題を契機に、昭和四八年九月三〇日、同グループを中心として、編集制作部門を主とした七七名の従業員により労組が結成され、同小峰は、その第一期執行委員長に就任した。労組は、結成後、直ちに富山に対する配転阻止闘争に取り組み、被申請人に団体交渉を要求するとともに人事約款の締結を要求し、配転阻止闘争については、配転期間を短縮させるなどの成果をみた。さらに、労組は、被申請人に対し、従業員の身分や賃金等の諸問題につき団体交渉を要求し、問題解決のためのストライキや社前集会、腕章着用など従組には見られない対決的姿勢に基づく闘争的な組合活動を行い、その後も、組織開発室応援出向・市場開発室配転問題などで被申請人と対立した。これに対して、被申請人は、労組員に対し、出勤停止・けん責の懲戒処分及び厳重注意を行い、また、社内誌「学研ライフ」において、労働組合には「運命共同論的」な考え方のものと「ぶん取り倒産型」のものがあるが、労組は後者であり、反対のための反対を唱えるばかりで、良識を疑うとの趣旨を述べ、労組の活動を批判した。
右の事実によれば、被申請人が、その運命共同論的考え方によらず、対決姿勢に基づく闘争的な組合活動を行う労組を嫌悪し、労組結成の中心人物の一人であり、みずから第一期執行委員長に就任し、前記認定のとおり、第二期には執行副委員長に就任して労組の活動を指導し、行っていた同小峰を嫌悪していたものと推認される。
(2) 申請人小峰に対する第一次解雇は、指名スト指令の幹部責任と昭和五〇年四月四日の暴力行為の両者を理由とするもので、前者については正当な争議行為を理由とするものであるから、これを理由とする解雇は不当労働行為に該当するというべきことは前記のとおりであるが、後者の暴力行為は、労働組合活動とは無縁な行為である。そこでこの両者を理由とする第一次解雇が、全体として不当労働行為といえるか否かについて考える。
昭和五〇年四月四日の暴力行為についてみるに、申請人小峰が傅人事部長から用件が済んだら早く退館するように求められたときに、その要請に従って手早く用事を済ませて退館していれば何事もなかったと考えられるのに、たまたま発見した警告書を力ずくで同部長に押しつけようとしたことから騒動に発展したものであり、また、退去を強制しようとした職員らに対する申請人小峰の抵抗も必要もないのに極めて執拗というべきであって、同人の行動は労働組合の指導者の立場にあるものの行動として強い非難を免れないというべきである。しかし、一方で傅人事部長の一連の行動も、挑発的というほかはなく、騒動の責任を申請人小峰のみに負わせることは当を得ず、三回の処分歴を考慮しても、この日の暴力行為のみを理由として懲戒解雇することは客観的相当性に欠けるというべきである。このことと前記のとおり昭和五〇年四月一五日の解雇が、指名ストの実行者、組合幹部の全員を対象として一斉になされたもので、その中心的な理由は指名ストにあり、労組の中心的活動家の一掃を図ったものであったと考えられること、同年四月四日の暴力行為は、申請人小峰についてのみ付加された理由であること、並びに右(1)認定の事情をも考えあわせると、第一次解雇は、申請人小峰が労組の中心的活動家であることを決定的動機としてなされた不当労働行為と判断される。
2 予備的解雇の効力
(一) (証拠略)を総合すると、一応次の事実を認めることができ、この認定に反する(証拠略)は、前掲証拠に照らし採用しない。
(1) 昭和五〇年五月二七日、申請人小峰は、午前九時ころから、同青木その他の労組員とともに社前に集まり、ビラまき等の情宣活動を行っていたが、午前九時四〇分ころ、正面玄関で乗用車を降りた古岡社長を認めると、他の労組員と呼応しながら迫り、その際、同青木は、警備に当たっていた管理職らの制止を押し退け、社長に対し、突いたり、玄関ガラスに押し付けたりの暴行を加えた。
(2)ア 同年七月七日、同小峰は、午前九時二五分ころ、出社してきた古岡滉副社長の乗った乗用車が本社正面玄関に入ったところ、同青木、同山崎、同水谷その他の労組員とともに駆け寄るなどして、口々に大声で、「ヒロシ!解雇を撤回しろ!」などと叫びながら、乗用車のガラスなどを手で叩いたため、同副社長は下車できず、駆け付けた山崎総務部長らに助けられて入館した。この際、同青木は、警備に当たっていた土肥副部長に対し、その腕をねじ上げる暴行を加え、その結果、全治一週間を要する左上腕部挫傷等の傷害を負わせた。
イ 同小峰は、同日午前九時四〇分ころから、同青木、同安西、同宮下その他の労組員らとともに古岡社長の出社を待ちかまえていたが、その際、同青木は、警備していた土肥副部長に対し、突き倒す暴行を加え、その結果、全治一週間を要する右肘擦過の傷害を負わせた。その後、午前九時五〇分ころ、社長車が第二ビル方向から現れると、同青木は、これを見かけ、社長車の後を負(ママ)おうとし、これを止めにかかった大島支社長に対し、その胸倉をつかんで突き飛ばす暴行を加え、その結果、右胸背部挫傷約一週間の加療を要する傷害を負わせた。
ウ 同小峰は、同日午後二時ころから午後五時過ぎまでの間に、同山崎とともに東京城南支社の大島支社長のもとへ「人事部の○○だが。」と偽って取り次がせるなどして、少なくとも一〇回程度以上電話をかけ、「文句があるなら組合事務所へ来い!」「お前の家の住所と電話を教えろ!」などと脅迫し、支社業務を停滞させた。
(3) 同年七月二一日、同小峰は、午前九時三〇分ころから、社前道路上で、同青木ら解雇者とともに古岡社長の出社を待ちかまえ、午前九時四〇分ころ、古岡社長が乗用車で会社正面玄関に到着し、下車して入館すると、吉岡社長を追いかけて館内へ入ろうとし、これを制止した高橋主査に対し、突き倒す暴行を加え、その結果、右臀部打撲の傷害を負わせた。
さらに、同小峰らは、午前一〇時ころ、古岡勝副社長が乗用車で正面玄関に到着し、下車すると、同副社長を取り囲み、「マサル!」「解雇を撤回しろ!」などと怒鳴りながらつきまとい、歩行を妨げた。
(4) 同年九月二二日、同小峰は、同青木、同田口繁富味、小檜山らとともに社前路上において、古岡社長の出社を待ちかまえ、午前九時四五分ころ、社長車が近づくのを見ると、同小峰は、これに駆け寄ろうとした。
(5)ア 同年一〇月一三日、同小峰は、午前九時五〇分ころ、社前路上において、同青木ら解雇者らとともに、出社してきた古岡社長の乗った乗用車の進行、入館を妨げ、その際、居合せた者が社長車に向かって、「社長!争議の責任を取れ!」と叫んだ。
イ その後、同小峰らは、引き続き情宣活動をしていたが、午前一〇時一〇分ころ、土肥副部長ともみあいになり、その際、同副部長や高橋主査の胸につけた名札をもぎとり、道路の反対側へ投げ捨てた。
(6) 同月二七日、同小峰は、同青木ら解雇者とともに、社前路上において、吉岡社長の出社を待ちかまえていたが、午前一〇時一〇分ころ、社長車が同所に差しかかるとその進行前部に走り寄り、進路を妨害したので、これを阻止するため警備に当たっていた管理職らともみあいになり、その際、金井主任に対し、同小峰は、ネクタイを締め上げて首を締めて、また、同青木は、両手で頸部を締め付けて暴行を加え、その結果、全治一週間を要する頸部圧迫創の傷害を負わせた。また、そのころ、同小峰ら解雇者の一人が、土肥副部長に対し、胸を突き、下腿部を蹴り上げる暴行を加え、その結果、全治一週間を要する左下腿部打撲の傷害を負わせた。
(7) 同年一一月二九日、同小峰は、午前一〇時ころ、古岡社長の乗った乗用車が本社玄関前に差しかかると、同青木ら解雇者らとともに、社長車に駆け寄ってその進行を妨害し、「ヒデト!ヒデト!解雇を撤回しろ!」と怒号した。
(8) 同日、同小峰は、被申請人から入館を禁じられていたにもかかわらず、午前一〇時過ぎ、労組員佐川光徳とともに本社七階編集総務部の永野副部長の席に赴き、椅子の肘掛けを両手でにぎって同副部長が立てないようにしたうえ、同副部長の耳元まで顔を近づけるなどして、大声で「おい、無能部長。解雇の責任を取れ。」「解雇を撤回しろよ。」などとつばを飛ばしながら怒鳴ったり、椅子ごと背後のカウンター書庫に押し付けたり、同副部長の眼鏡を取りはずして机の上に放り投げたり、更にそばにあった本で同副部長の頭を叩いたりして、守衛や総務部員らが駆け付けて引き離すまでの間、一〇分以上にわたり暴行を加えた。
(9)ア 同年一二月五日、同小峰は、午前八時三〇分ころから、同山崎、同田口繁富味、同窪田ら解雇者とともに本社前で職制らの出社を待ちかまえていたが、午前八時四五分ころ、今井部長を見つけると、同田口繁富味は、同部長に対し、そのオーバーコートの襟をつかみ、「解雇を撤回しろ!!」と怒鳴りながら、同部長の胸倉をゆするなどの暴行を加え、その結果、胸部打撲の傷害を負わせ、また、右オーバーコートのボタンを引きちぎった。
イ その約二分後、村田部長が出社してくると、同山崎は、同部長に対し、「村田!!解雇を撤回しろ!」といって体当たりをくらわせ、その結果、駆幹打撲の傷害を負わせた。
(10) 同月一五日、同小峰は、同青木、同水谷、同山崎、同田口繁富味、同柿本、同安西、天野ら労組員らと午前八時ころから管理職らの出勤を待ちかまえていたが、
ア 午前八時二六分ころ、傅人事部長が出社のため、バスを社前の停留所で降りたところ、傅人事部長に対し、同田口精男と同小峰が飛びかかり、「団交を開け!」「富山の配転を撤回しろ!」と叫んでつかみかかり、同水谷が後ろからバンドを両手でつかんで動きが取れないように押さえ付け、同青木が左腕をかかえこんで締め上げ、同田口精男が体ごと肩越しに突き上げた。そして、同申請人らは、更に傅人事部長を押したり、小突いたり、蹴ったりして、約九分間にわたり、社前バス停付近から本社社員通用口付近に至る路上及び会社構内において、暴行を加え、その結果、傅人事部長のコートを破損したうえ、全治一週間を要する右手・駆幹打撲傷の傷害を負わせた。
また、同青木は、この騒ぎを目撃し、警備職員とともに止めに入った島野生産管理部主任に対し、右足大腿部を蹴り上げ、顔面を殴打する暴行を加え、その結果、全治一週間を要する右大腿部及び顔面打撲の傷害を負わせた。
イ その後、今井部長が出社のため、前同様バスを降りると、同小峰ら五名が取り囲み、今井部長に対し、同田口繁富味がネクタイを引っ張って首を締め、同水谷が右復部を殴打し、膝で右臀部を蹴り上げ、同青木がベルトをつかみ、他の者がオーバーコートの左腕部分を強く引っ張るなどの、暴行を加え、その結果、オーバーコートを破損したうえ、全治約五日間を要する右臀部打撲傷の傷害を負わせた。
ウ その後、午前八時四〇分ころ、永野副部長が出社のため前同様バスを降りると、同水谷らとともに駆け寄って取り囲んだうえ、同小峰は、同副部長に対し、小突いたり、蹴飛ばしたり、カバンを引ったくったり、更に制止する守衛の肩越しに同副部長の首を締めたりなど、入構するまでの間、約五〇メートルにわたり種々の暴行を加え、その結果、駆幹打撲・頸部圧迫の傷害を負わせた。
エ 以上のほか、午前八時二五分から同四〇分ころまでの間、同青木、同水谷、同田口繁富味ら労組員は、出社してきた鈴木百科編集部長、樋口写真部次長らに対し、取り囲んだうえ、小突いたり、蹴ったり、体当たりしたりの暴行を加えた。
なお、同日の右各暴行傷害事件は、後記(27)記載の昭和五二年一月一〇日の暴行傷害事件と合わせて警視庁東調布署の捜査対象となり、同年二月、同小峰、同青木、同山崎、同田口繁富味、同柿本、同水谷、天野の七名が逮捕され、この内、同小峰、同青木、同水谷の三名が起訴された。そして、右三名は、昭和五四年五月二五日、東京地方裁判所において、いずれも罰金二〇万円に処する旨の有罪判決を言い渡され、控訴したものの東京高等裁判所において、昭和五六年六月一六日、控訴を棄却され、さらに、上告したものの最高裁判所において、昭和五七年九月二四日までに上告を棄却され、右判決は確定した。
(11) 昭和五一年二月二三日、同小峰は、、午前九時過ぎから、同青木、同水谷、同田口繁富味、同窪田らとともに社前で古岡社長の出社を待ち受けていたが、午前一〇時前、社長が乗用車に乗って近づいてくると、一斉に走り寄ろうとしたものの、警備に当たっていた管理職や守衛らに制止された。
(12) 同年三月一日、同小峰は、午前九時過ぎから、同安西ら労組員とともに社前で古岡社長の出社を待ち受けていたが、午前一〇時過ぎ、社長が乗用車に乗って近づいてくると、一斉に走り寄ろうとしたが、警備に当たっていた管理職や守衛らに制止された。なお、その際、同安西は、社長車に向かって「ヒデト団交を開け!」などといった。
(13) 同年四月五日、同小峰は、午前九時四〇分ころから、同青木、同山崎、同田口精男、同水谷、天野、藤崎らとともに、社前での情宣活動中の同青木らに丸山課長ら管理職らが暴力を振るったことに抗議するとして社員通用口に座り込むなどしたところ、これを排除しようとした管理職といざこざが起き、その際、同青木は、丸山課長に対し、突き飛ばしたり、左側頭部を殴打したりして暴行を加え、その結果、側頭部・駆幹打撲の傷害を負わせ、また、同小峰は、土肥副部長に対し、首や喉に爪を立てて引っ掻き、その結果、全治五日を要する左頸部擦過傷の傷害を負わせた。
(14) 同月一二日、同小峰は、午前九時四五分ころ、同青木、同山崎ほか労組員とともに、正面玄関付近で出社してきた古岡社長の乗用車に駆け寄ったが、これを制止しようとする警備の管理職や守衛らと激しくもみ合い、その際、土肥副部長の上着から名札を取って投げ捨てた。
(15) 同年五月一七日、同小峰は、午前九時ころから、同山崎、同柿本、同田口精男、天野、細谷ほか労組員とともに正面玄関付近において古岡社長の出社を待ちかまえ、午前一〇時少し前に社長の乗った乗用車が本社前道路から構内へ入ろうとすると、これに駆け寄り、「ヒデト!」などと怒号を浴びせ、これを制止しようとする守衛らともみ合うなどした。
(16) 同月二四日、同小峰は、午前一〇時ころ、同青木、同安西、同山崎、同田口精男、藤崎ほか労組員とともに、古岡社長の出社を待ちかまえ、正面玄関に差しかかった社長車の進行を妨害した。その後、同小峰は、被申請人が状況を録音するため玄関横守衛室の窓の上に置いていた小形テープレコーダーを見つけ、録音の有無を確認しようとしたところ、これを守衛が阻止しようとしたことから、その紐を強く引っ張り引き寄せようとしたため、紐がちぎれてしまった。
(17) 同月三一日、同小峰は、同青木、同安西、同山崎、天野ら労組員とともに古岡社長の出社を待ちかまえていたが、午前九時五〇分ころ、古岡社長の乗った乗用車が本社前に近づいてくると、労組員は、一斉に駆け寄り、また、同水谷は、運転していた宣伝カーを社長車の前に停めて、一時その進行を妨害した。その後、同水谷は、警察官の指示で宣伝カーを移動させたが、同小峰らは、構内に入ろうとする社長車に随伴しながら、車中の古岡社長に怒鳴るなどした。
なお、その際、同小峰は、警備に当たっていた小笠原課長に対し、手を引っ掻くなどの暴行を加え、その結果、全治三日を要する左手擦過傷を負わせた。
(18) 同年六月七日、同小峰は、同青木、同安西ら解雇者数名とともに、古岡社長の出社を待ちかまえていたが、午前九時四〇分ころ、西側駐車場に入ろうとして、その入口付近で守衛に制止されたりしたが、この状況を土肥副部長が八ミリカメラで撮影していたことから、これを奪おうとして土肥副部長に対し、右カメラを持っていた右手甲を引っ掻いたり、右手親指を外側に折り曲げようとするなどの暴行を加え、その結果、全治一週間を要する右親指突き指の傷害を負わせた。さらに、同小峰は、同水谷とともに、前記状況を写真撮影していた宇佐見次長に対し、体当たりしたり、足蹴りしたりし、また、カメラを奪おうとして左手を引っ掻くなどの暴行を加え、その結果、全治一週間を要する左手背部挫傷の傷害を負わせた。
(19) 同年七月一日、労組の非解雇組合員が午前九時一五分ストライキ終了後、入館し就労するに当たって管理職らと混乱を生じた際、同小峰は、混乱の現場に向かうため本社社員通用口から館内に入ろうとしたが、水野副守衛長に阻止されたため、同守衛長に対し、同田口繁富味、同窪田、支援団体員とともに対(ママ)当たりしたり、身体を通用口の扉に打ち付けたりの暴行を加え、その結果、約一週間の安静加療を要する右手・胸部・腹部打撲の傷害を負わせた。
(20) 同月一二日、同小峰は、本社前路上などにおいて、午前八時一三分ころ、寺山次長に対し、また、午前九時四〇分ころ、大橋部長に対し、「河手の配転を撤回しろ!」などと怒鳴ったうえ、それぞれ小突いたり、つかみかかったりの暴行を加えた。
(21) 同月二一日、同小峰は、午前九時一〇分過ぎから、同青木、同山崎とともに労組員に対する配転に抗議するとともに団体交渉を要求して本社正面玄関扉前に座り込み、小笠原課長らの指示説得を受けても退去せず、玄関脇のシャッターを降ろす態勢を示されてようやく退去したが、その後、指揮に当たっていた同課長に対し、社員通用口前で文句を付け、同課長のネクタイを引っ張って首を締め上げたりの暴行を加え、また、ネクタイピンを奪って曲げたうえ、放り投げたりした。
また、同小峰は、この状況を記録するため現場にいた高橋主査に対し、同課長のネクタイを引っ張って首を締めたり、ワイシャツのポケットに入っていた小形テープレコーダーを右ポケットを引き破いて奪い取ったうえ修復不能なまでに壊し、また、同青木は、古矢次長に対し、同次長の所持する八ミリカメラを奪おうとしてカメラの紐を引きちぎり、カメラを落として作動不能にするなどの暴行をした。
(22) 同年九月一七日、同小峰は、同青木、同山崎、同窪田らとともに、午前九時前から、本社前路上でビラを配布していたが、古岡勝副社長の乗った乗用車が本社玄関前構内に入ろうとすると、身体をボンネットの上に乗せるなどして乗用車の進行を妨害するとともに、そのアンテナを破損した。その際、これに抗議した大橋運転手は、労組員に暴行を受け、負傷した。
また、同小峰は、午後〇時四〇分ころ、副委員長として委員長以下労組三役らとともに団交申入れのため入館したが、被申請人から退去を求められ、その際、警備に当たっていた芝山課長を小突き、このため外れて床上に落ちた同課長の眼鏡を踏み付け、つるを破損した。
(23) 同年一〇月一三日、同小峰は、午前九時少し前、同窪田、同安西ほか労組員とともに、西五反田の学力開発事業部事務室に、労組員の出向に関し申し入れるため、山下副部長を訪ねて面会を強要し、その際、天野が同副部長を後ろから羽交締めにするなどして暴行を加えるとともに業務を妨害した。
(24) 同年一一月九日、同小峰は、午前九時前から、同青木、同田口繁富味、同山崎らとともに本社玄関前に集まり情宣活動などをしていたが、午前一〇時三五分ころ、古岡社長の乗った乗用車が本社前に到着すると、警備に当たっていた管理職、守衛らともみあいとなり、その際、同小峰らは、磯辺主任に対し、小突いたり、足蹴りしたり、同主任のネクタイを引っ張って首を締めたり、更には背広を引き裂いたりするなどの暴行を加え、同青木は、藤本守衛に対し、蹴飛ばしたり、踏み付けたりするなどの暴行を加えて全治一週間を要する左足関節部挫傷の傷害を負わせ、また、芝山課長に対し、その胸倉をつかんで押したり、数度にわたり下腹部を足蹴りにしたり、背中を殴打したりするなどの暴行を加えて右背部、左下腹部打撲の傷害を負わせた。
(25) 同年一一月一〇日、同小峰は、午前九時前から午前一〇時過ぎに至るまで、同青木その他の労組員とともに、抗議文を手交するため社員通用口から入館しようとして、これを阻止しようとする警備中の管理職や守衛ともみ合い、その際、同小峰らは、本郷次長及び伊藤総務部員に対し、取り囲んだうえ、小突いたり、背広をつかんで足蹴りしたりの暴行を加えるとともに背広を引き裂き、同青木は、傅人事部長に対し、同部長のネクタイを引っ張って首を締める暴行を加えたり、森山総務部員に対し、その顔面を殴打し、背広をつかんで足蹴りし、小突きまわすなどの暴行を加え、その結果、森山に全治一週間を要する顔面挫傷の傷害を負わせたほか背広を引き裂いたり、さらに、甘利売店コーナー職員に対し、胸倉をつかんでゆさぶり、投げ飛ばすなどの暴行を加え、その結果、全治五日間の安静加療を要する腰部挫傷、変形性脊椎症の傷害を負わせた。
その後、同小峰ら労組員らは、午前一〇時四〇分ころ、抗議申入れのため古岡社長宅に赴き、その門前で拡声器を使った演説やシュプレヒコール等を行い、この際、同小峰は、社長宅に赴いて警備に当たった古矢次長に対し、小突いたり、殴ったりの暴行を加え、また、同青木は、支援団体員浜田とともに、同じく警備に当たった土肥副部長に対し、突き飛ばして横転させるなどの暴行を加え、その結果、全治五日間を要する頭部・右側胸部・右上肢・右腰部・右下肢挫傷の傷害を負わせた。
(26) 同年一二月一三日、午前一〇時ころから、労組員四〇ないし五〇名が西五反田の学力開発事業部事務室に無断で入り、業務を妨害した。
(27) 昭和五二年一月一〇日、同小峰は、同青木、同水谷、同山崎、同柿本、同田口繁富味、天野らとともに、午前九時四〇分ころから五〇分ころまでの間、本社西側駐車場前路上及び同駐車場内において、部長会に出席するため入館しようとしていた大橋部長を取り囲んだり、追いかけ回したりしたうえ、同部長に対し、小突いたり、殴ったり、体当たりしたり、蹴ったり、腕をねじ上げたりの暴行を加え、その結果、全治五日間を要する左胸部打撲の傷害を負わせた。
(28) 同月二四日、同小峰は、午前九時三〇分ころ、出社のため古岡社長の乗った乗用車が本社玄関前に到着すると、同青木ら解雇者七、八名ほか労組員らとともに社長の入館を妨害した。
(29) 同月三一日、同小峰は、午前一〇時三〇分ころ、同青木、同安西、同水谷、同柿本とともに古岡社長宅に映像局配転問題について団交申入れに赴き、玄関内において、応対に出たお手伝いさんに対し、「社長を出せ!家探しするぞ!」「面会するまで帰れない。」などと語気鋭く申し向け、約一〇分後、求めに応じて扉の外にでたが、その後、駆け付けた警察官の指示があるまで邸内に止どまるなどしたうえ、午前一〇時五〇分ころ立ち去った。
(30) 同年六月二二日、同小峰は、午前九時四五分ころ、同青木ら約一〇名とともに、古岡社長宅に前日終結した東京都地方労働委員会の不当労働行為救済申立て事件に関して団交申入れ等に赴き、応対に出たお手伝いさんに社長への面会を強く申し入れた。
(31) 昭和五三年二月二八日、同小峰は、同青木、同安西、同山崎その他労組員らとともに、午前八時三〇分ころから、社前において、前日の労組員に対する出勤停止処分への抗議と情宣活動を行うとともに、同人らは、午前八時五五分ころ、本社郵便センター入口から館内へ入ろうとし、これを制止しようとした高橋主査ら職制や守衛ともみ合い、暴力を振るった。
(32) 東京都地方労働委員会が昭和五三年三月七日付けをもって同小峰ら一四名の原職復帰を命ずる救済命令を発した(なお、被申請人は、中央労働委員会に再審査の申立てをした。)のを受けて、同年四月七日、同小峰は、午前一〇時二〇分ころ、天野ら解雇者や支援団体員とともに就労闘争を行い、郵便センター入口から構内に入ろうとしたが、その際、同人らは、これを制止しようとした守衛らともみ合うなどし、郵便センター入口扉の鉄製の網入りガラスを蹴破った。
(33) 同年七月七日、同水谷は、午前七時五五分ころ、労組員や支援団体員ら多数とともに、本社東側の移動式鉄柵を壊し、これを乗り越えるなどして同小峰ら労組員多数が管理職や守衛の制止を聞かずに構内に入ったが、その際、同青木、同柿本は、浅井課長に対し、暴行を加え、その結果、全治一〇日間を要する左拇指捻挫の傷害を負わせた。その後、同小峰ら約八〇名は、被申請人の制止・警告を無視して、正面東側構内などにおいて集会を開いた。
(34) 昭和五四年八月二七日、同小峰は、午前一〇時前ころ、同青木、同山崎、同柿本、天野らとともに、本社郵便センター入口前路上でビラを配布していたが、古岡社長が乗用車で出社してくると、その入館を妨害するなどした。
(35) 昭和五五年二月二五日、同小峰は、午前八時三五分ころから、郵便センター入口において、同青木、同山崎その他労組員とともに、配転命令を受けた河手、相川の原職復帰を命じた東京都地方労働委員会の救済命令の履行に関する団交要求などを行い、構内に入ろうとしたが、これを制止しようとする守衛らと入口付近でもみ合いとなり、その結果、出社してきた一般社員が入館できない事態を生じた。
(36) 昭和五六年二月二四日、同小峰は、午前八時四〇分ころから、同青木、同山崎その他労組員など多数とともに本社郵便センター入口前路上付近で集会を行い、構内に入ろうとしたが、これを制止する守衛らと入口付近でもみ合いとなり、その結果、出社してきた一般社員が入館できない事態を生じた。
(37) 同年一〇月二一日、同小峰は、午前一一時一〇分ころ、本社向かいのガソリンスタンド前において、同安西、同窪田らとともに、水谷室長を取り囲み、歩行を妨げたうえ、同室長に対し、小突くなどの暴行を加え、また、鈴木主査に対し、暴行を加えた。
(38) 昭和五七年五月一九日、同小峰は、午前八時三〇分ころから、同青木、天野その他の労組員らとともに本社郵便センター入口前路上付近で東京地方裁判所の同年四月三〇日付け緊急命令(前記同安西ら一一名の原職復帰を命ずるもの)の履行を求めて集会を行い、構内に入ろうとしたが、これを制止する守衛らと入口付近でもみ合いとなり、その結果、出社してきた一般社員が入館できない事態を生じた。
(二) 申請人小峰の右認定の各行為のうち、(10)及び(27)の行為が就業規則五六条五号の「他人に暴行脅迫を加えたとき」に該当することは明らかであり、また、前認定のとおり申請人小峰は、被申請人から暴行行為又は類似の事由で出勤停止の懲戒処分を三回受けているから、同条一三号の「懲戒をうけたのに、あらためる態度がみられないとき」にも該当するというべきである。申請人小峰は、右行為を理由とする予備的解雇が、不当労働行為又は権利濫用に当たると主張するので考えるに、なる程右認定の各行為は、一次解雇の撤回を求める目的で労組員らによって行われたものであるが、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならないのであり、また、右認定の各行為のうち(10)、(27)の行為は有罪の確定判決まで受けた違法性の強いものであることに照らすと、右の主張はいずれも採用できない。
(三) よって、同小峰に対する予備的解雇は有効であり、同小峰は、昭和六〇年九月二六日をもって被申請人の従業員たる地位を失ったといわなければならない。
3 予備的解雇の日までの賃金請求権
以上によれば、申請人小峰は、予備的解雇の日である昭和六〇年九月二六日までは被申請人の従業員である地位を有したことになるので、同人の本件申請のうち、昭和五〇年六月分から昭和六〇年九月二六日までの賃金の仮払いを求める点について、次に検討する。
(一) 中労委は、昭和五六年九月一六日付けをもって、被申請人に対し、申請人小峰を原職に復帰させ、解雇の日の翌日から原職復帰までの間の賃金相当額を同人に支払うべき旨の救済命令を発し、右命令につき東京地方裁判所に緊急命令の申立てをしたが、同裁判所は、昭和五七年四月三〇日被申請人に対し、解雇の日の翌日から右緊急命令の日までの賃金相当額の支払いを命じたものの、その余の申立て(原職復帰及び緊急命令の翌日以降の賃金相当額の支払い)を却下したこと、中労委は右却下部分について東京高等裁判所に抗告したが、同裁判所はこれを棄却したこと、被申請人は、右緊急命令の履行として昭和五七年一二月二八日申請人小峰に二三〇二万四二二〇円を支払ったこと、以上の事実は当事者間に争いがない。緊急命令の履行の結果であるとしても、現にこのように支払いを受けている以上、昭和五七年四月三〇日までの賃金については、仮払いを命ずべき保金の(ママ)必要性はないというべきである。
(二) 緊急命令の翌日から予備的解雇の日までの賃金請求権について考えるに、賃金は、労務を終わった後でなければ請求し得ないのが民法六二四条の定める原則であるが、無効な解雇により就労が拒否されているような場合は、同法五三六条二項本文に定める「債権者の責に帰すべき事由に因りて履行を為すこと能わざるとき」に該り、反対給付である賃金請求権は失われないと解される。しかし、本件においては、前記のとおり、原職に復帰させるべき旨の緊急命令の申立ては、裁判所により却下されており、(証拠略)によれば、東京地方裁判所は、その理由として、申請人小峰は、「本件解雇の前後を通じ、会社の上司等に対して数多くの暴行行為を繰り返しているものであって、現時点において原職に復帰させるならば、再び職場内外で組合活動にからんだ暴力事件が惹起される危険性のあることは明らかである。」と判断していることが認められる。このことから考えると、被申請人の申請人小峰に対する就労拒否及びこれによる申請人小峰の労務の履行不能は、裁判所の公権的判断に沿うものということができるから、使用者の責に帰すべき事由によるものと、にわかに断ずることができない。また、(証拠略)を総合すると、申請人小峰は、妻と子供一人の家族を有するところ、妻は被申請人に勤務して賃金収入を得ているほか、小峰本人も、本件解雇以降、労組専従となるとともに、労組の上部団体である全国一般東京地方本部中央執行委員及び同地方本部南部地区協議会事務局長として活動していることが一応認められ、これにより相当の収入があるものと推定できるのであって、以上の事情を考慮すると、過去の賃金について現時点において本案裁判の確定を待たず、仮払いを命じなければならない必要性も認めるに足りない。
四 申請人水谷の申請について
1 申請人水谷が昭和四八年当時自然科学編集部に所属し、グランド現代百科事典の化学分野等の項目の原稿依頼・入手・整理等の編集業務に従事していた者であること、就業規則五六条は「懲戒処分の基準は次のとおりです。」とし、その三号には「故意に会社の諸規則諸通達に違反したとき」と、七号には「故意に業務の進行を妨害したとき」と、一二号には「故意に会社に対して、著しい損害を与えたとき」と規定されているところ、被申請人は、申請人水谷を右条号を適用して本件解雇に処したこと、以上の事実は当事者間に争いがない。
また、被申請人は、日消連事件を契機として、雑誌「学習」「科学」の販売方法を学校直販制から家配制へ移行することとなり、このため、昭和四七年六月、組織開発室を設置し、ここに全社全部門から手すきな人員、仕事をやり繰りして手を空かせる人員を配転又は応援出向などにより集結し、この人員を全国各地の支社へ出張させて家配制組織確立のための業務を行わせたこと、また、同水谷は、昭和四七年五月ころから同小峰に同調して組合費不払い行動をとるなどして、概ね被申請人の運命共同論に同調的な立場をとる従組執行部を批判する活動を行った者の一人であり、その後、労組結成と同時に執行委員となった者であることは、既に認定したとおりである。
2 (証拠略)を総合すると、次の事実を一応認めることができ、右認定に反する(証拠略)は、前掲証拠に照らし、採用しない。
被申請人は、グランド現代百科事典全二〇巻の発刊を計画し、これは第一巻から順次制作進行して昭和四五年一〇月以降、ほぼ二箇月に一巻ずつ発行され、昭和四八年一二月一〇日、第二〇巻刊行、昭和四九年六月ころ、第二一巻索引発刊により完結した。申請人水谷は、自然科学編集部に所属し、昭和四四年一〇月からグランド現代百科事典の化学分野等の項目の原稿依頼・入手・整理等の編集業務に従事していた。そして、昭和四八年一月ころは、グランド現代百科事典の第一七巻前後の原稿を執筆者から入手するなどしていたが、自分は不払いグループの一人として被申請人から嫌悪されていると考え、原稿を早期に入手して、これを被申請人に早期に入稿し、業務が終了すると、自分の望まない組織開発室への配転又は応援出向を命ぜられるかもしれないと危ぐするに至った。そこで、申請人水谷は、入稿を遅らせて業務を引き伸ばすことにより配転等を免れようと考え、同年二月上旬ころ、グランド現代百科事典の化学分野の執筆者の一人であり、同水谷が担当していた横浜国立大学教授武藤覚に対し、右配転等回避の意図を明らかにしたうえ、<1>原稿の締切日は示すが、必ずしも守る必要はない、<2>締切日までに原稿の提出を受けても同水谷の手元に止め置いて被申請人への入稿を遅延させることがあるかもしれないが了承して欲しい。もし、被申請人から直接入稿遅延の照会、原稿督促があった場合は、多少遅れがちで、まだ書いていないと答えて欲しい。ただし、これは武藤教授の考えにまかせるので、既に水谷に手渡したと答えても仕方がない、また、<3>現在多忙で私用で社外に外出することが多いが、被申請人には原稿受領等の名目で武藤教授などの所へ社用で外出する旨虚偽の届けをして取り繕っているので、被申請人からの問合わせに対しては口裏を合わせて欲しいなどと依頼し、さらに、申請人水谷は、その後、武藤教授に対し、本来、第二〇巻の原稿締切日は同年七月三一日であるにもかかわらず、同年八月三一日と指定した。他方、武藤教授は、右依頼に対し、生活信条として原稿を締切日に遅らせる様なことはできない旨断り、その前後を通じて、同水谷から指定された締切日までに原稿を同水谷に手渡すように努めた。武藤教授の原稿の被申請人企画管理室への入稿は、第一六巻までの原稿は概ね締切日までになされ、遅れても一週間程度と比較的順調であったが、第一七巻の原稿の一部から遅れ始めた。即ち、第一七ないし第一九巻について、その原稿の入稿締切日は、順次同年一月三一日(発行日は同年六月一〇日)、同年三月三一日(発行日は同年八月一〇日)、同年五月三一日(発行日は同年一〇月一〇日)であり、申請人水谷は武藤教授から、各巻の原稿を右各締切日までに一括して受領していたのに、その入稿は、同水谷が手元に止めて置いたため、順次同年五月一〇日(ただし、一三項目中の七項目)、同年六月二六日、同年七月二七日であった。また、第二〇巻の原稿九項目については、同水谷は、武藤教授から、うち八項目を同年九月初めころに、残りの一項目についても同月中旬ころには受領していたが、同水谷が手元に止どめて置いたため、これが被申請人へ入稿されたのは、三項目が同年一〇月一二日、六項目が同月二三日であった。
被申請人は、武藤教授から第一七巻以降の原稿の入稿が遅れたため、その編集制作の進行管理に支障をきたし、特に二〇巻については校閲工程の一部などを省略したり、武藤教授の指示にかかる図版の挿入を諦めたりすることを余儀なくされ、制作進行担当者や電算植字関係者らの協力により同巻は辛うじて所定の発行時期に刊行することができた。また、申請人水谷の入稿遅延行為は、昭和五〇年一月ころ、被申請人に発覚することとなったが、この事実は武藤教授同様被申請人が長年原稿の執筆を依頼し、協力を得てきた横浜国立大学教授らに知られることとなったうえ、右発覚に至るまでの間、被申請人は、武藤教授の原稿遅延は、武藤教授が当時横浜国立大学付属鎌倉小・中学校の校長を兼務していたことから、その多忙のためと誤解し、校長兼務中は、原稿の執筆依頼を差し控えることとしたため、新企画の書籍の執筆者の一人などとして起用する予定であったのにこれを諦め、その結果、他の教授に過重な依頼をして制作進行に支障をきたし発行が予定より遅れるなどの事態を招いた。
3 以上の事実によると、申請人水谷は、意に沿わない配転等を免れるため、業務の遅延を計り、グランド現代百科事典の原稿について、武藤教授に対し、業務遅延等に協力するよう依頼したうえ、締切日を一箇月遅れた日を指定し、さらに、受領した第一七巻ないし第二〇巻の原稿を同教授の執筆遅延と称して四箇月ないし一月半ほど手元に止め置いたものであって、この行為により、被申請人は、グランド現代百科事典の制作進行に支障を生じたのみならず、入稿の遅れが同教授の執筆遅延に原因するものと誤解したため、同教授に対する執筆依頼を停止し、新企画についての執筆者起用に支障をきたしたうえ、さらに、同教授らの被申請人に対する信用を傷つけたものであり、申請人水谷の右業務遅延等の行為は、就業規則五六条三号、七号及び一二号に該当するということができる。そして、右行為は、極めて悪質な業務妨害行為といわざるを得ず、これによる業務上の影響にかんがみると、同水谷が不払いグループの一人であり、その後、労組結成と同時に執行委員となった者として被申請人から嫌悪されていたことは推認に難くないとはいえ、これをもってしても、本件解雇が被申請人が申請人水谷の労組活動を嫌悪してい(ママ)た不当労働行為であるとは認められず、また、本件解雇が権利の濫用であることを認めるに足りる疎明はない。
よって、申請人水谷に対する本件解雇は有効であり、同人は、本件解雇により、昭和五〇年四月一〇日をもって被申請人の従業員たる地位を失ったといわなければならない。
五 よって、本件申請は、被保全権利ないし保全の必要性につき疎明がなく、また事案の性質上保証を立てさせて疎明に代えることも相当でないからいずれもこれを却下することとし、申請費用の負担につき、民事訴訟法八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 白石悦穂 裁判官 納谷肇 裁判官遠山廣直は、転官につき、署名捺印することができない。裁判長裁判官 白石悦穂)